2007/11/06

地鶏とは?宮崎混乱 商品名から削除急増

 日本農林規格(JAS)法は99年から、地鶏の定義として(1)国内在来種の血統が50%以上(2)生後80日以上飼育(3)28日目以降は1平方メートルあたり10羽以下の密度で地面を動き回れるように飼育――と定めている。

 JAS法の地鶏規定は、すべての業者に強制力があるわけではない。だが、ただの鶏の加工品を地鶏加工品として販売すると、景品表示法違反の恐れがある。東国原知事は先月末、「JAS法に地鶏の規定がある一方で、昔から慣例的に地域で育ったものを地鶏と言ったりもする。定義を厳密に整理する必要がある」と述べた。

http://www.asahi.com/national/update/1105/TKY200711050335.html?ref=rss

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